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自転車にも青切符が導入される?交通反則通告制度の対象となる自転車の違反行為とは


今回は、自転車にも青切符が導入される可能性があるという話題についてお伝えします。
 

青切符とは何か

青切符とは、正式には「交通反則通告書」と呼ばれるもので、自動車やオートバイなどの運転者が、一定の道路交通法違反(反則行為)をした場合に、警察から交付されるものです。
反則行為とは、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもので、例えば信号無視や一時不停止などが該当します。
青切符を受け取った場合は、反則金を納付することで、刑事罰を受けることはありません。
 

自転車にも青切符が導入される可能性がある

現在、自転車は交通反則通告制度の対象外です。
つまり、自転車の運転で青切符を交付されることはありません。
しかし、自転車の交通事故や違反行為が増加していることから、自転車にも青切符が導入される可能性があるという報道があります。
来年度の通常国会道路交通法改正案が提出される予定で、その中に自転車の青切符の導入が盛り込まれる可能性が高いと言われています。
 

交通反則通告制度の対象となる自転車の違反行為とは

もし自転車にも青切符が導入されたら、どのような違反行為が対象となるのでしょうか。
警察庁の資料によると、自転車についても、自動車等と同様、現認可能・明白・定型的な違反行為については、一律に反則行為とするという案が示されています。
具体的には、以下のような違反行為が該当します。
自動車等についても反則行為とされている違反行為(約110種類)
例:信号無視、一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行等)など
自転車に固有の違反行為(5種類)
例:普通自転車の歩道徐行等義務違反など
 
一方、反社会性・危険性が高く、簡易迅速に処理する必要性の低い違反行為や定型性を欠く違反行為については、非反則行為とするという案が示されています。
具体的には、以下のような違反行為が該当します。
自動車等についても反則行為とはされていない違反行為(約20種類)
例:酒酔い運転、妨害運転など
自転車に固有の違反行為(4種類)
例:自転車運転者講習受講命令違反など
 

自転車運転者講習の受講命令とは

自転車の青切符の導入とは別に、自転車運転者講習の受講命令という制度があります。
これは、一定の違反行為(危険行為)を反復して行った場合に、警察から自転車運転者講習の受講を命じられる制度です。
危険行為とは、反則行為のうち、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い違反行為で、例えば信号無視や一時不停止などが該当します。
自転車運転者講習の受講命令は、違反処理の方法(交通反則通告制度によって処理するかどうか)とは無関係で、上記危険行為を反復して行った場合は、自転車運転者講習の受講命令が課されます。
 

さいごに

自転車にも青切符が導入される可能性があるという話題について、交通反則通告制度の対象となる自転車の違反行為、自転車運転者講習の受講命令、反則金の額、メリットとデメリットについて説明しました。自転車にも青切符が導入されるかどうかは、まだ決まっていませんが、自転車の交通ルールに関する議論は今後も続くでしょう。自転車は、環境にやさしく、健康にも良い乗り物です。自転車の安全で快適な利用のためには、自転車の交通ルールを正しく理解し、遵守することが必要です。

 

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